経営行動科学学会(JAAS:The Japanese Association of Administrative Science)

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学会規約

RULES

規約 -経営行動科学学会規約―

第1条 名称

本会は経営行動科学学会(The Japanese Association of Administrative Science)と称する。

第2条 目的

本会の目的は次の通りとする。

  1. 組織と人間の最適な関係を求め、行動科学的方法に基づく実証的研究を推進する。
  2. 経営行動に関する理論的・実証的研究を促進する。
  3. 研究機関誌の充実を図り、研究者の育成、学位取得の促進に貢献する。
  4. 経営行動科学に関する研究者と実務家との交流を活発化し、研究成果の実務への適用を促進する。
  5. 経営行動科学に関する海外の研究者、研究機関との交流を促進する。

第3条 事業

本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 年次大会、研究会および部会の開催
  2. 機関誌の刊行
  3. 会報及び報告書等発行
  4. 海外の研究者、研究機関との連絡と交流
  5. その他本会の目的達成に必要な事業

第4条 事務局

本会の事務局は、原則として事務局担当理事の所属する機関に置く。

第5条 会員

本会の会員は次の3種とする。

  1. 個人会員
    経営行動科学に関心のある研究者(修士課程在学以上)、及び実務家(実務経験3年以上)とする。
  2. 法人会員
    本会の事業に賛同する法人とする。
  3. 名誉会員
    役員、編集委員等の経験者で定年等により定職を離れた人で、理事会の承認により任命される。

第6条 入会

本会に入会しようとする者は、当サイトの「学会入会お申込」ページより申込の上、理事会の承認を得なければならない。

第7条 会費

会費とし個人会員は年額 8,000 円、法人会員は 1 口 10,000 円(原則として 3口以上)とし、毎年 7 月 31 日までに納入しなければならない。
※1 対象期間は毎年 4 月 1 日~3 月 31日とし、入会時期に関わらず、年会費は一律の金額をお支払いいただきます。年度途中の入会者については、入会承認後 1 ヵ月以内の納入を求めます。
※2 ただし、年次大会での報告を念頭においた入会については、年次大会報告申込みまでに納入することを求めます。

第8条 退会

退会を希望する会員は、当サイトの「マイページ」より理事会に申し出るものとする。

第8条の2 会員資格の喪失
会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の承認によって、会員資格を喪失する。

  1. 個人会員または名誉会員の場合は、死亡または失踪宣言をうけたとき。法人会員である場合は、法人が消滅したとき。
  2. 長期に渡り会費を滞納したとき。
  3. 本会の会員としてふさわしくない言動をしたとき。

第9条 特典

会員は次の特典を受ける。

  1. 機関誌の配布を受ける。
  2. 会報、会員名簿、大会案内等の配布を受ける。
  3. 大会、研究会等に出席し、研究発表と討議を行うことができる。

第10条 組織

本会の組織は理事会と専門別研究部会、学位委員会からなる。

  1. 理事会は本会の目的達成のため、会長(代表理事)の下に必要な決定と事業の推進を図る。
  2. 専門別研究部会は専門分野ごとに構成され、各部会長の下に専門分野の研究を推進する。
  3. 専門別研究部会として、次の7部会を置く。部会ごとの専門内容は別に定める。
    (1)経営組織部会
    (2)組織行動部会
    (3)人的資源部会
    (4)職場適応部会
    (5)国際経営部会
    (6)理論・方法部会
    (7)経営戦略部会
  4. 個人会員は2つ以上の研究部会に登録し、部会の研究活動に貢献するものとする。
  5. 地区別部会として東日本、中部、西日本の部会を置く。個人会員、法人会員は、一つの部会に属する。
  6. 学位委員会は会員への学位取得の促進を図ることを目的とし、数名の有資格委員よりなり、理事会により選出される。

第11条 役員

本会には次の役員を置く。

  1. 理事10名、監事2名、研究部会長7名、地区別部会長3名
  2. 理事の構成は以下の各1名からなる。
  3. 会長、副会長、研究担当、財務担当、事務局担当、ワークショップ担当、国際学術交流担当、ニューズレター担当(2名)、年次大会担当。
  4. 研究部会長7名は第10条3項に定める専門別研究部会の長からなる。
  5. 東日本、中部、西日本部会に地区部会長を置く

第12条 役員の選出

事務局担当及び年次大会担当理事を除く役員の選出は、以下の手続きにより行う。役員選出手続きについては、内規として別に定める。

  1. 副会長は理事会の決議を経て次期の会長に就任する。
  2. 会長を除く理事及び監事の選出においては、候補者推薦委員会の推薦する候補者に対し会員(初回は発起人)が投票を行い、投票者の過半数の得票をもって当選とする。候補者推薦委員会については別に定める。但し初代会長は、発起人の投票により選出する。
  3. 研究部会長は、候補者推薦委員会の推薦する候補者の内から、部会構成員の投票によって選出される。候補者推薦委員会については別に定める。但し初代究部会長は、発起人の投票により選出する。
  4. 地区部会長は候補者推薦委員会の推薦する候補者の内から、会員の投票によって選出される。候補者推薦委員会については別に定める。但し初代地区部会長は理事会によって選出される。
  5. 事務局担当理事は事務局の置かれた機関、年次大会担当理事は年次大会担当機関を代表する会員で、それぞれ理事会によって選出される。

第13条 役員の職責

本会の役員は以下の職責を遂行する。

  1. 会長は理事会を代表して、学会目的達成の責任を負う。
  2. 副会長は会長を補佐するとともに、会報の発行及び総務担当理事としての職責を負う。
  3. 研究担当理事は学会機関誌「経営行動科学」を刊行するとともに、機関誌編集委員長となる。また、専門別研究部会を統括して研究活動の活性化を図る。機関誌については別に規定を定める。
  4. 財務担当理事は学会予算の効率的運用と、財政基盤の強化を図る。
  5. 事務局担当理事及び年次大会担当理事は、別に定める規定に従い、それぞれが担当する職責の円滑な遂行を図る。
  6. ワークショップ担当理事(DP担当)、国際学術交流担当理事、ニューズレター担当理事(HP担当)、ニューズレター担当理事はそれぞれが担当する職責の円滑な遂行を図る。
  7. 研究部会長は機関誌編集委員となる。部会長は各専門分野で学会誌投稿論文の発掘を図り、研究担当理事に対し掲載論文の推薦を行う。また研究活性化のため、部会ごとに必要な研究活動を行う。部会運営については別に規定を定める。
  8. 地区部会長は各地区において研究発表、特別講演、ワークショップ等を開催し学会活動を促進する。
  9. 監事は本会則及び他の規約に照らし、学会運営全体を監査する。
  10. 各担当理事及び監事は、それぞれの職責遂行の結果について、総会において報告するものとする。

第14条 役員の任期

役員の任期は2年とし、再任は1回限りとする。ただし、任期満了見込みの副会長が会長に選出された場合は、2年間の任期延長が認められる。同様の任期延長は、専門別研究部会長の選出においても適用 される。なお、年次大会担当理事の任期は1年とする。前役員の補充として選出された役員の任期は、前任者の残存期間とする。

第15条 顧問

会長経験者は本会の顧問となる。

  1. 顧問は会長の要請により理事会に出席し、意見を述べることができる。

第16条 総会

総会は通常総会及び臨時総会とする。

  1. 通常総会は毎年1回開催する。
  2. 理事会が必要と認めたとき、及び会員の3分の1以上が請求したとき、会長は臨時総会を開催する。
  3. 会長は総会の議事、日時、場所を定め、予め会員に通知する。
  4. 総会の議長は会長とし、議決は出席者の過半数をよってなされる。
  5. 議長は議事録を作成し、理事会の議を経て会員に公開するものとする。

第17条 総会の決議事項

次に上げる事項は総会の議決を得なければならない。

  1. 会則の変更
  2. 会費の変更
  3. 年度事業計画及び収支予算
  4. 年度事業計画及び収支決算
  5. その他理事会において必要と認められた事項

第18条 理事会

理事会は必要に応じて会長が召集する。会長は議長をつとめる。

  1. 次の事項は理事会の議決を経ねばならない。
    (1)総会の決議事項
    (2)会員の入会及び退会
    (3)その他本会の目的達成に必要な事項
  2. 理事会の決議は出席者の過半数で行う。
  3. 会長は必要に応じて研究部会長、地区部会長に理事会への出席を要請し、理事会決議への参加を求めることができる。

第19条 年次大会

本会は年1回年次大会を開催する。年次大会担当機関は理事会において決定される。年次大会規定は別に定める。

第20条 学会機関誌

本会は学会機関誌「経営行動科学」(The Japanese Journal of Administrative Science)を、年3回を原則として刊行する。

  1. 機関誌の刊行は、編集委員長を担う研究担当理事の責任で行う。
  2. 編集委員長は、必要に応じて編集委員会を召集し、審議を行う。
  3. 編集委員は、編集委員長の委嘱を受け、別に定める論文審査規定に基づいて投稿論文を審査し、その一部を掲載論文として編集委員長に推薦する。
  4. 編集委員長は、編集委員から推薦された論文の機関誌への掲載可否について決定する。
  5. 機関誌に掲載された論文の複製権、及び公衆送信権は本会に帰属する。その他の著作権(翻訳・翻案権、及び翻訳または翻案によって創作される二次的著作物利用権)は著作者自身が所有する。著者が作成し、機関誌に掲載された図表や尺度等を、著者自身または他者が新たな研究の中で用いる場合(翻訳・翻案される場合を含む)は、出典の完全明示を条件に、本会の許諾を要しない。

第21条 学会会報

本会は会員相互の情報伝達の場として、原則として年2回の会報発行を行う。会報については別に規定を定める。

第22条 事務局

事務局担当理事は事務局を設置し、下記を含む本会の事務全体について円滑な運営を行うものとする。事務局規定は別に定める。

  1. 会員名簿の作成と管理。
  2. 年会費の管理。
  3. 会員への連絡と問い合わせ事項への対応。
  4. 理事会及び総会資料の準備。
  5. 会報発行の補佐及び年次大会の支援。
  6. 議事の記録と資料の保存。
  7. その他本会運営上必要な業務。

第23条 会計

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

附則

この会則は本会の設立日から施行される。
この会則に付帯する別規定は、理事会がこれを定める。

(2008年11月8日改訂)

内規[経営行動科学学会会則内規]

第1条 内規の趣旨

経営行動科学学会会則に基づき、学会運営の円滑化を計るため、この内規を設ける。

第2条 事務局規定

事務局は会務の円滑な運営と会員に対するサービスを提供するため、必要な決定と事務作業を行う。

  1. 事務局担当理事は事務局長となる。
  2. 事務局は以下の業務を行う。
    (1)会員への連絡と通知
    (2)会費の請求と管理
    (3)会員名簿の管理と定期的発行
    (4)重要記録・資料、学会財産等の管理
    (5)その他理事会が必要と認めた事項

第3条 大会規定

大会は原則として年1回開催する。理事会は理事の推薦に基づき、大会開催機関と大会委員長を決定する。大会委員長は理事会に出席し、大会の準備状況について報告する。

  1. 大会においては、会員の研究発表、会員総会、理事会等、大会の必要行事を行う。
  2. 大会委員長は大会会場の決定、大会通信の逐次配布、研究発表の受付け、大会プログラムの策定、大会予算の決定等、大会運営に関する責任を負う。

第4条 総会規定

総会は会長が主催し、毎年1回大会時に開催する。ただし会員の5分の1以上の要請または理事会の決議があった場合、会長は臨時大会を召集しなければならない。

  1. 大会時の総会は、次の事項を含むものとする。
    (1)学会の事業報告と審議
    (2)会計報告及び会計監査報告と審議
    (3次期大会委員長の報告と挨拶)
    (4)役員選挙結果の報告(役員改選年度の場合)
    (5)その他理事会が必要と認めた事項
  2. 総会における議決は、総会出席者の過半数による。
  3. 総会に議事を提案しようとする者は、大会総会前に開催される理事会に、書面で提出しなければならない。

第5条 理事会規定

理事会における議決は、構成員の3分の2以上の出席を得て、出席者の過半数の賛成により行われる。ただし、委任状の提出により、出席に代えることができる。

  1. 会長は必要な場合は書面ないしは他の通信手段により、理事の意見と賛否を聴取し、上記の決議方式に従い理事会の決議を得ることができる。

第6条 役員選出規定

新役員の選出は、改選年度の理事会の責任において実施される。理事会は役員補者推薦委員を指名し、役員候補者の推薦を得る。理事会は選挙管理委員会を構成し、推薦された候補者リストに基づく役員選挙の執行管理を委嘱する。

  1. 選挙管理委員会は、投票日の3ヵ月以内の会員名簿により選挙台帳を作成する。この選挙台帳に基づき、郵便による無記名投票で選挙を実施し、新年度開始の前月までに理事会に選挙結果を報告する。選挙台帳には、下記の者を除く有権者の氏名を記載する。
    (1)法人会員及び顧問
    (2)会費を2年度にわたり納入していない者
  2. 役員に欠員が生じた場合は、理事会の指名により補充を行うことができる。任期は残任期間とする。

第7条 候補者推薦委員会規定

理事会は会員の意見を参考に、役員交代年度の5ヶ月前までに、現役員を除く会員の中から、役員候補者推薦委員を若干名指名する。

  1. 推薦委員は互選により委員長を選出する。委員長は推薦委員会の議を経て、役員交代年度の4ヶ月前までに、役員候補者氏名と推薦理由を理事会に提出する。
  2. 理事会は必要と認めた場合、独自の役員候補者を追加することができる。

第8条 機関誌規定

  1. 編集委員会の構成
    本学会は機関誌発行のため編集委員会を設置し、次の役員を置く。常任編集委員、編集委員、特別編集委員の選任は、理事、監事、研究部会長、地区部会長の推薦により理事会で決定する。
    (1)編集委員長(研究担当理事が当たる)
    (2)副編集委員長(編集委員より選出し, 理事会の議決を経て会長が指名)
    (3)編集委員(運営担当)
    (4)常任編集委員
    (5)編集委員(各研究部会長および会員が当たり、30名以内とする)
    (6)特別編集委員(学会としての特別企画に深く関わる非会員の研究者)
  2. 論文の種別
    編集委員による審査を経て機関誌に掲載される論文は、原則として「原著」と「研究ノート」のいずれかとなる。
    (1)原著:経営行動科学研究の今後の発展に資する重要な視座や発見事実を、妥当な論証・検証を経て導出した論文
    (2)研究ノート:経営行動科学研究の今後の発展に資する重要な視座や発見事実につながるような、萌芽的な洞察を持った論文
    上記論文のほか、編集委員長は、編集委員を兼ねる各研究部会長と協議しながら、編集委員会からの委嘱論文、研究会の抜粋記事、その他の記事についての発議や掲載を適宜行う。
  3. 委員会の開催形式
    編集委員会および常任編集委員会は、対面形式のほか、E-mail、ビデオ会議などの情報伝達手段を用いて開催することもできる。常任編集委員は、編集委員長から刊行の状況について情報提供を受ける。編集委員長から諮問を受けた場合には自らの意見を述べる。

第9条 研究倫理委員会規定

(目的)

  1. 経営行動科学学会の活動にまつわる研究のうち、学会の倫理綱領に抵触する疑義がある研究について審査する。

(審査対象)

  1. 投稿中あるいは掲載済みの機関誌掲載論文や年次大会発表原稿のうち,学会の倫理綱領に抵触する疑義がある研究を審査対象とする。「倫理綱領に抵触する疑義がある研究」とは、「人間の身体または精神に危害を加える危険性のある研究」および「個人のプライバシーを暴く危険性のある研究」を指す。研究には、実験、調査、面接等が含まれ、その形態に形式上の限定は設けない。

(研究倫理委員会の設置)

    1. 学会の倫理綱領に抵触する疑義がある研究の倫理的妥当性を審査するための委員会として、研究倫理委員会(以下「委員会」という。)を随時設置する。
    2. 学会の機関誌や年次大会発表原稿集の編集に関わる者が委員会設置の必要性を判断する。上記に該当しない者からの委員会設置の申し出の妥当性は,学会の機関誌や年次大会発表原稿集の編集に関わる者が判断する。
    3. 論文原稿の投稿者や投稿の可能性がある者からの委員会開催の申し出は受け付けない。投稿の可能性がある者から委員会開催の申し出があった際には、学会の倫理綱領,投稿規程第1節の6などに示された倫理的配慮を強く意識するように求める。

(委員会の構成)

    1. 委員会は、次に掲げる者で構成する。[4]の参加は、審査対象が年次大会発表原稿である場合に限る。
      1. 会長
      2. 副会長
      3. 研究担当理事
      4. 年次大会実行委員長
      5. 会長が委嘱する者(若干名)
    2. 委員会には委員長を置く。委員長は会長とする。

(会議)

    1. 委員会は、委員長が招集し議長となる。委員会の開催は、必要に応じて行う。
    2. 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開催することができない。
    3. 委員会は、審査にあたり学会の倫理綱領に抵触する疑義がある研究の執筆者の出席を求め、申請内容の説明を受け意見を聞くことができる。委員が上記研究の執筆者である場合は、その委員は審査の判定に加わることができない。
    4. 委員会の議事の決定、審査の判定は、出席委員の3分の2以上の同意を得なければならない。
    5. 判定は、次に掲げる表示による。
      1. 承認
      2. 条件付承認
      3. 不承認
    6. 委員会は、書面またはインターネット等による回覧等の擬似的会議形式により開催することができる。

(委員会の責務)

    1. 審査するにあたり、委員会は学会の倫理綱領の内容について強く留意しなければならない。
    2. 審査終了後は判定内容とその理由について、書面にて投稿者に速やかに通知する。
    3. 委員長は会議録を作成し、審査の経過、判定及び出席委員の氏名を記載しなければならない。会議録は、事務局において保存する。

第10条 専門別研究部会規定

各専門別研究部会長は研究会を開催し、会員に参加を呼び掛ける。

  1. 各部会の機関誌編集委員は、部会長を補佐し専門別研究会の活性化に務める。
  2. 専門別研究部会とは別に、法人会員及び実務家を中心とした実務家研究部会をもうける。
    (1)実務研究部会には部会長を置く。
    (2)実務研究部会長は、法人会員及び実務家会員の学会活動への積極的参加に努める。

第11条 地区部会規定

各地区部会長は部会を開催し、会員に参加を呼びかける。

第12条 会報規定

会員相互の研究及び情報の交換を促進するため、適宜会報を発行する。このため次の委員を置く。
編集委員長(副会長が当たる)
編集委員(若干名、会員中より委員長が指名する)

第13条 旅費規程

理事会、部会長会、役員会等の開催については旅費を支給する。

第14条 自然退会規定

3年以上の会費滞納者については理事会の承認を得て退会させることができる。

第15条 大会優秀賞規定

  1. 大会優秀賞の目的
    大会優秀賞は毎年の経営行動科学学会年次大会で発刊される『年次大会発表論文集』に掲載された論文(単著・共著問わず)の中から、将来経営行動科学の研究や実務の発展に貢献すると期待される優れた論文および著者を顕彰するとともに、著者の研究の更なる発展を奨励することを目的とする。件数は毎年1~2件とする。水準に至らなければ該当なしとする。
  2. 対象者・対象論文
    その年の年次大会において「個人発表の部」の「研究発表」「事例発表」「大学院生セッション」の種別で『年次大会発表論文集』に掲載された論文、およびその著者を対象とする。
  3. 授与物
    賞状と記念品。年次大会の総会時に手渡し、受賞スピーチを行う。
  4. 審査
    審査委員長は年次大会担当理事とする。審査委員は会長、副会長、研究担当理事、研究部会長および審査委員長が指名する者があたり、下記2段階を経て決定する。
    (1)第1段階審査
    審査委員長は、対象論文を発表者の自己申請分野に即して、専門研究部会の7部会(経営組織、組織行動、人的資源、職場適応、国際経営、理論・方法、経営戦略)に仕分ける。各研究部会長が審査委員となって仕分けられた論文の審査を行い、各論文を大会優秀賞に「強く推薦する」「推薦する」「受賞水準に達していない」「審査結果を保留する」の4つから判定し、「強く推薦する」もしくは「推薦する」の該当論文のうち上位1~2件(該当なしもあり)を選び、「経営行動科学学会大会優秀賞推薦書」を添付のうえ、第2段階審査委員会に推薦する。
    推薦する論文は、『経営行動科学』の審査基準(『経営行動科学』刊行・執筆・投稿・審査規定 第4節審査第4項論文の審査基準)に照らして、今後、適切に研究を継続・発展させれば『経営行動科学』はじめ評価の定まった専門雑誌への掲載が可能であり、経営行動科学の研究や実務の発展に貢献すると期待されるものとする。対象論文が多数の時あるいは研究部会長が審査対象論文の著者と関係(例えば、共同研究者であったり、著者を指導した、または指導されたといった関係)のあるとき、研究部会長は他の審査員を審査委員長に推薦し審査委員長が指名する。研究部会長は指名された審査委員と審査を分担することができる。
    (2)第2段階審査
    委員長は、会長、副会長、研究担当理事、および専門分野をカバーするために審査委員長が指名した者からなる第2段階審査委員会を組成する。第2段階審査委員会は第1段階審査から推薦された論文を再審査し、合議により上位1~2件(該当なしもあり)を大会優秀賞に決定する。受賞論文・受賞者は理事会に報告される。

第16条 経営行動科学学会賞(JAAS Award)規定

  1. 学会賞の目的
    人間と組織の最適な相互関係のあり方を追求する経営行動科学に関する実証的・科学的な調査研究を奨励し、経営における行動主体の活動に関するすべての分野の知識と理解を深めることを目的として学会賞を設置する。
  2. 対象者・対象著作
    会員が著者、共著者または編著者となった学会誌『経営行動科学』および他の学術雑誌に掲載された論文、および著書を学会賞の対象とする。対象となる著作物は、審査の対象となる1年間(当該年度の1年前の4月から当該年の3月末日まで)に発表されたものとする。優秀研究賞および優秀事例賞については、連名の研究は会員以外の共著者を含む全員を表彰の対象とする。奨励研究賞はファーストオーサーになっている会員を対象者とする。または功労賞、特別功労賞、社会貢献賞として会員に限らず社会及び本学会に多大な貢献をした人物を表彰する。
  3. 学会賞の種類
    次の6種類とする。 (1)優秀研究賞:毎年(著書・論文それぞれ1~2件程度)
    しっかりとした方法論に基づき理論の構築や仮説検証をしたもの、意義深いインプリケーションの導出やモデルや、新たな方法論の提示をしたもの。
    (2)奨励研究賞:毎年(1~2件程度)
    学会誌『経営行動科学』等に掲載された論文の中から選出する。優秀研究賞と同様に優れた研究の他に、将来有望な研究に発展すると思われるアイデアや研究モデルを提示しているものも含む。
    奨励研究賞は次のどれかに該当する若手研究者を対象とする。
    [1]学部卒業後10年未満のもの
    [2]大学院生
    [3]大学院修了または学位取得5年以内のもの
    (3)優秀事例賞:毎年(1~2件程度)
    事例や調査報告を対象として、実態の中から興味ある事実を発見・提示しており、経営行動科学に関連する理論や研究の発展または実務の改善・発展に資するもの。
    (4)功労賞:適宜
    本学会への多大の貢献に対して授与される。
    (5)特別功労賞:適宜
    本学会員に限らず、本学会への多大の貢献に対して授与される。
    (6)社会貢献賞:適宜
    [1]経営行動に関して社会正義の実現のためのボランティアもしくは、自己の犠牲において貢献したと考えられる社会的に認知された人物を対象とする。
    [2]社会貢献の内容が著書等で明確に記述・公表されていること。また少なくとも一度は本学会の年次大会、あるいはワークショップ、地区部会で発表されること。
  4. 授与物
    賞状と記念品。年次大会の総会時に手渡す。できたら、受賞スピーチをしてもらう。(記念品は、高価なものではなく、経営行動科学に関するもので象徴的なものにする)
  5. 審査
    (1)優秀研究賞・奨励研究賞・優秀事例賞
    学会役員および会員の推薦、または自薦により候補となる著作物をリストアップする。リストアップされた著作物は、学会賞審査委員会において審査され、受賞者・受賞研究が決定される。
    学会賞審査委員会は、委員長(または副委員長)及び幹事を置き、学会顧問、研究担当理事、研究部会長から構成され、学会顧問については委員長が指名できる。委員会メンバーが審査にあたり、審査結果に基づき受賞者・受賞研究は学会賞審査委員会において決定される。決定となった受賞者・受賞研究は、理事会に報告される。
    (2)功労賞・特別功労賞・社会貢献賞
    功労賞・特別功労賞は会員からの推薦により理事会で決定する。社会貢献賞は理事、監事、研究部会長、地区部会長、顧問、名誉会員の推薦により理事会で決定する。
  6. 優秀研究賞・奨励研究賞・優秀事例賞の審査方法
    (1)各作品に対して2名の審査委員で審査にあたる
    (2)審査委員は、原則的に審査委員会の委員があたる。審査対象となる著作に専門的に近い委員が審査員となるが、被推薦者と関係のある委員、例えば共同研究者であったり、被推薦者を指導した、または指導された、といった関係のある委員は審査員からはずれる。
    (3)審査員からは、審査書(A4サイズ、1枚)を提出してもらう。審査書は、審査結果として、各賞について、例えば「優秀研究賞」に、「推薦する」、「強く推薦する」、「受賞水準に達していない」、「審査結果を保留する」の4つの中から1つ選択してもらう。それとともに、「学会賞の種類にある基準に従って、審査結果に至った理由を記述してもらう。
    (4)2名の審査員の審査結果およびその理由を簡潔にまとめ、委員に回覧して受賞者を決定する。
  7. 発表
    経営行動科学学会会員総会において審査の経過、結果が報告され、表彰が行われる。

第17条 奨学裁量経費規定

会務の円滑な運営と会員に対するサービスを提供するために多大な時間と労力を割く次の理事に対し、その労を補償し、学問や学術研究を奨励する目的で自由に活用できる奨学裁量経費を支出することができる。

  1. 会長
  2. 事務局担当理事
  3. 研究担当理事(機関誌編集委員長を兼ねる)
  4. 年次大会担当理事

第18条 法人会員入会規定

法人会員として入会を希望する者は、下記要件を満たすことを必要とする。

  1. 法人として一定期間の具体的な活動実績が開示されていること
  2. 活動内容が公序良俗に反していないこと

第19条 内規変更手続き

本内規の変更は、理事会の議を経て行われる。

附則

本内規は1997年11月29日より発効する。

(2009年11月6日改訂)
(2010年5月22日改定)
(2011年3月28日改定)
(2011年5月31日改訂)
(2018年10月20日改訂)
(2021年3月24日改定)
(2022年4月4日改定)
(2022年5月31日改訂)

ワークショップ細則

ワークショップの開催と、会員の参加と交流を促進するため、以下の細則を定める。

  1. 企画者グループ(報告者、コメンテータ、座長の最低3名を含む)は、研究担当理事及び事務局長に企画書を提出し、ワークショップ開催の承認を得る。なお、企画者グループには非会員が含まれてもよい。
  2. ワークショップのテーマは研究報告、調査報告、事例発表、勉強会、ゲストス・ピーカの講演、帰国報告会、ミニシンポジューム等、学習・交流促進の機会となるものとする。
  3. 企画者は会場手配、案内状作成、配布資料準備、懇親会企画、参加費徴収等の必要作業を行う。なお、案内状の配布は事務局が行う。
  4. ワークショップ終了後、企画者グループは報告の骨子及び質疑の内容をまとめ、経営行動科学フォーラム編集委員に提出する。
  5. 企画者グループは事務局に会計報告を行う。剰余金が生じた場合は学会に帰属するものとする。
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